自動車税とは?

自動車を所有すると毎年、4月~5月に自動車税の通知書がやってきます(ToT)
毎年の事なのですが、ついつい忘れがちで・・・
意外と金額も大きくて地味に懐が痛いし、
ボーナス時期から外れているので一括払いもちょっと大変(汗)

なんて感じている方も多いのではないでしょうか!?

そんな自動車税ですが一体、どの様な仕組みで通知が来るのか??

自動車税は4月1日時点の所有者(又は使用者)に対して毎年課せられる仕組みとなっており、軽自動車の所有者(又は使用者)に対しては、自動車税ではなく「軽自動車税」という税が課せられる仕組みとなっております。

税の仕組みとして
自動車税は地方税と言う扱いであり、管轄が普通車では都道府県への納付となり、軽自動車は市町村へ納付する以外は同じとなっています。

ちなみに車検時などに支払う“自動車重量税”は管轄が国となっており扱いは国税となっているんですね。

自動車税の税額は、以下の表のとおり総排気量と用途(自家用・営業用)によって税率が区分されています。
総排気量については、車検証の「総排気量又は定格出力」の欄で確認する事ができますよ!

また、この自動車税ですが2019年10月以降の税制改革から仕組みが変更となっており
2019年10月以降に購入された新車に関しては下記の税額が適用となる様に変更されました。

いづれにしても、それ相応の支出となってしまう自動車税ですが何とか節約する方法は無い物でしょうか・・・

 

【ケース①】

*あまり乗らない自動車であれば売却してしまう!

車は乗らなくても税金が発生してしまいます。
次の車検まではと思っている方もいらっしゃるでしょうが次回車検が同年内で春先であれば、3月の初頭までに売却してしまう事で自動車の所有者(又は使用者)が変わり税金の通知書が来なくなります。
しかしここで注意しないといけないのが「4月1日の所有者(又は使用者)に課税させる」仕組みである事が重要なんです!

自動車は売却しても、スムーズに名義変更がなされていないと売却したハズの自動車税通知書が届いてしまうなんて事も十分ありますので、トラブルを避ける為にも名義変更期限には余裕を持った売却が重要となりますね!

 

【ケース②】

*「一時抹消」手続きをする事で収めた後の自動車税でも月割りで還付されます!

一旦は自動車税を納めたが、その後に車検満了や全く動かさなくなった事で各都道府県の陸運支局へナンバーを返納すれば月割りでの税還付を受ける事ができます。

しかし、ナンバープレートを返納してしまいますので車検が残っていても車検切れとなり、ナンバーも無いので一切、公道で車を動かす事はできません。

また再登録時は陸運支局に車両を持ち込み中古新規と言う検査登録手続きが必要となります。

中古車販売店では通常に行っている業務ですが、一般の方では少しハードルが高い内容なのであまり現実的ではないかもしれませんね。

 

結論!
あまり乗らない車であれば思い切って売却してしまうのも一つの手段!
 かもしれません。

理由!
コロナ禍での半導体を中心とした部品不足で新車の供給が停滞しており、
すぐに納車できる中古車の引き合いが今、非常に高い状態なんです!

上記の理由で昨今の中古車価格は上昇傾向!
中古車を買うには高い状況ですが、売るには絶好のチャンス!

では、安心して愛車を手放すサポートしてくれる会社はどこだろうか??

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